医院案内 / information

かかりつけ強化型診療所として認可されました

この度、かかりつけ強化型診療所の施設基準を満たし、認可されました

これは、平成30年の保険改正で新しく導入された項目です。
認定された施設は日本全国約7万軒ある歯科医院の内、わずか数パーセントしかありません。
厚生労働省の予想として全歯科医院の10%未満を想定しているとのことです。
これは、如何に患者さんの安全に留意しているか?又、院内環境に留意しているか?今後の歯科医療のあるべき姿にどれだけ理解を持って診療にあたっているのか?を基準にしています。
内容は、厚生労働省が新たに定めたむし歯や歯周病の重症化予防のための制度です。
厚生労働省は、これまでの削って詰める治療優先型の歯科医療の在り方を改め、むし歯にさせない、歯を失わないための継続的な検査やメインテナンスが組織的に行える歯科診療所をこのかかりつけ機能強化型歯科診療所として認可されました。
 
認可を受けるには以下のような施設基準があります。
 
①医療事故及び感染症対策等の医療安全対策及び、高齢者の口腔機能管理に係わる研修を受けている歯科医師が複数名配置されていること。
②歯周病予防やメインテナンスが出来る歯科衛生士が複数名配置されていること。
③訪問歯科診療や歯周病のメインテナンス、補綴物の維持管理を行ってきた実績があること。
④高齢者の心身の特性、口腔機能の管理及び緊急時対応等に係わる研修を修了した常勤の歯科医師が複数名配置されていること。
⑤口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
⑥当該地域において、在宅療養を担う内科医、介護・福祉関係者等との連携体制が整備されていること。
⑦緊急時、連携している医科や、その他の保険医療機関との連携がなされていること。
⑧感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
⑨歯科用吸引装置等により、ユニット毎に歯の切削時等に飛散する感染物質を吸引出来る環境を確保していること。
⑩院内に AEDや酸素ボンベ、救急蘇生薬剤等、緊急時に対応出来る設備、器具等が設置されていること。
⑪患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具を有していること。
 
  • 自動体外式除細動器
  • 経皮的酸素飽和度測定器
  • 酸素供給装置
  • 血圧計
  • 救急蘇生セット
かかりつけ歯科医機能強化型診療所の認定により、下記が保険内で実施可能になりました。
 
Ⅰ.  軽度のむし歯(Ce) についてフッ化物の塗布など予防処置が出来るようになりました。
Ⅱ.  今まで3ヶ月に1度しか出来なかった保険診療内での歯周病のメインテナンスが毎月出来るようになりました。
 
この認定に伴い、より高度な歯科医療の提供を支援するため国から給付される診療報酬及び点数が変わりますので、窓口での一部負担金が変わります。こちらも御理解のほど宜しくお願い致します。
 
当院と致しましては、この御負担分を、より満足度の高いケア、メインテナンスを行うべくスタッフの研修、研鑽や設備投資などへ振り向けることで、皆様方の将来における様々な口腔内の疾病及び全身疾患のリスクを減らして参りたいと思っております。
何かご不明な点がございましたら、遠慮なくお尋ね下さい。